高松地方裁判所 昭和54年(わ)45号 判決
判決主文
被告人株式会社 赤澤組(代表者赤沢磯吉)を罰金一二〇〇万円に処する。
被告人赤澤磯吉を懲役一年に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人株式会社赤澤組は、登記簿上の本店を高松市塩上町一一番地一八に、事実上の本店を香川県大川郡津田町津田一五三二番地の同社工場内に置き、建設工事請負及び生コンクリートの製造販売業等を営むもの、被告人赤澤磯吉は、同会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人赤澤磯吉は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一、昭和五一年七月一日から同五二年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は一八四、二〇二、二四三円、これに対する法人税額は、七〇、五七五、七〇〇円であるのにかかわらず、架空原価、あるいは、架空経費を計上する等の方法により、七一、〇八四、八四一円の所得を秘匿したうえ、同五二年八月三一日高松市楠上町二丁目一番四一号高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は一一三、一一七、四〇二円、これに対する法人税額は、四二、一四七、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税二八、四二八、三〇〇円を免れ
第二、昭和五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額は一七〇、八一三、〇九六円、これに対する法人税額は、六五、一九八、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の方法により三七、三九二、〇一〇円の所得を秘匿したうえ、同五三年八月三一日前記税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は一三三、四二一、〇八六円、これに対する法人税額は五〇、二四六、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一四、九五二、一〇〇円を免れ
たのである。
(適用した罰条)
〔被告人会社につき〕
法人税法一六四条一項、一五九条
刑法四五条前段、四八条二項
〔被告人赤澤磯吉につき〕
法人税法一五九条
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 森正宣
(裁判官 大下倉保四朗)